都柔整会員をパトロールしてみた!~広告違反の巻
2024/05/30
さて、いつも「契約が悪い事をしている」とか「社団はルールを守っている」とか、清廉潔白アピールをしている公益社団法人東京都柔道整復師会。
社団会員でも受領委任取扱中止の処分は出てるんだけどね、とか思いながら。
今日は広告違反について、パトロールをしてみました。
さて、おさらいです。
柔道整復師法24条に広告の制限として条文が載っていますので引用。
(広告の制限)
第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
昭和四十五年法律第十九号 柔道整復師法
さて、公益社団法人東京都柔道整復師会にはロゴマークがあるようです。
こんなんだそうです。
さて、このロゴマークは柔道整復師法24条にある「広告して良いもの」に含まれているでしょうかー?
ちっちっちっ、ブー(笑)
はい、含まれていないですよね?
つまり、このロゴマークを整骨院で掲示することは柔道整復師法24条に違反する可能性があるってことです。
では、清廉潔白な都柔整会員は広告違反なんて一切していないんでしょう、という前提でパトロールをしてみました!
検索してたらこんなのが出てきた。
三橋氏、元気にしてますか?(爆)
https://sp.m.jiji.com/article/show/2827648
https://www.sankei.com/article/20230201-P4SXVMDDR5OUPA2F5UKXCUYTXU/
あ、関係ない話になってしましました。
あれ?
ん?
整体、ってwwwwww
ロゴについてツッコミを入れようと思ってたら、広告違反が「散見」されますねえ?
そういえば不正請求疑惑も持ち上がってましたよね?
まあ、東京都柔道整復師会の会員さんは役員の不倫疑惑があっても気にしないようなので、広告違反やロゴマークくらいで気にはならないんでしょう。
仲良しですねえ、東京都柔道整復師会副会長の新井さん。
次の選挙にも立候補されるそうですね。
今さら選挙で「新井宏」に投票するマヌケな会員はいないんでしょうけど。
そういえば、法律にはこうも書かれていますね。
その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
柔道整復師法
公益社団法人であらせられる東京都柔道整復師会は会員にどんなコンプラを指導してるんでしょうねえ?
都柔整のことですから、「意図的に柔道整復師法24条違反をしている訳ではない」ですかね?
「過失によって誤って表示させていた」のかな?
もしくは「故意による柔道整復師法24条違反ではない」って言うんでしょうかね?
探せば探すほど、東京都柔道整復師会は「アラ」が出てきそうですね。