柔整ジャーナル

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都柔整理事のHPが面白すぎる件~ルール無視で世田谷区を暴走中

   

公益社団法人東京都柔道整復師会の理事で自院のホームページを開設している人がいます。

今の時代、当たり前ですが。

柔道整復師会の理事なので、ツッコミところが無いんじゃないかと思っていた筆者が間違いでした。

非常に摩訶不思議で面白いサイトだらけなので、今回も1つ紹介してみたいと思います。

そういえば、せっかく記事にしたのに東京都柔道整復師会理事の狩野和利氏のホームページが消えてからしばらく経ちますね。

いったい、どうしたんでしょうか?心配です。

さて、今回のお題です。

なかなか、濃いメンバーが並んでいますね。

会長はこのお方。

副会長は不正会計疑惑と職員とラブラブ疑惑が出ているあのお方。

以上のメンバーだけでもなかなかの破壊力ですが、今回紹介するのは公益社団法人東京都柔道整復師会の理事が開設している整骨院です。

「公益社団法人の理事と保護司を務めている事」と、「幅広くお話を聞かせていただきます」とは何か関連性があるんでしょうか?

なんか不思議な挨拶から始まるホームページです。

「もちろんでございます。公益社団法人に属する当院でございます」

え?また関連性が不明な文章が。

労災指定を取得しております事は分かりますが、公益社団法人に属していない整骨院でも労災は使えますよね?

なんだか、公益社団法人に属していると「公益社団法人に属している」とか「公益社団法人の理事だ」とかホームページで書かないといけないルールでもあるんでしょうか?

おっと、ヤバッw

超音波画像診断器なるものがあるようです。

惜しいですね、他のページでは観察になってるのに。

詰めが甘いですよ。

もしかして、ここの院長も公益社団法人東京都柔道整復師会理事の狩野和利氏と同じように柔道整復師でありながら医師免許を所持してるかも、のパターンですかね?

ここの整骨院は保険取扱医療機関らしいので、やっぱり医師免許を所持している柔道整復師なのかも知れないですね。

ちなみに整骨院で使える保険(療養費)のルールはこうなっています。

厚生労働省の見やすい資料があったので、載せておきますね。

040808_001

その中に衛生材料費の扱いについて記載があります。

「施術料金に衛生材料費を含む」のがルールですよね?

衛生材料費と窓口ご負担金の二重取りはダメなんじゃないんですか?

公益社団法人の理事だとルール無視してもオッケーなんでしょうか?

これで次を見たら笑うしかないんですけど。

関連法規に精通してないじゃないか(笑)

診断って記載するわ、ルール無視して衛生材料費を別で徴収するわ。

しかも、ホームページによると院長は「東京都労働局労災保険施術料審査委員会委員」「東京都国民健康保険団体連合会柔道整復師療養費審査委員会委員」だそうです。

関連法規に精通されていない人に審査される柔道整復師の皆さん、いかがなお気持ちなんでしょう?

お気の毒様です。

こんな楽しいホームページを恥ずかしげもなく公開している公益社団法人東京都柔道整復師会理事の整骨院は、世田谷にあるそうです。

衛生材料費を別に徴収されたい方や、診断器を柔道整復師に取り扱ってもらいたい関連法規に精通していない柔道整復師の施術を受けたい方はぜひ!

公益社団法人東京都柔道整復師会って本当に動物園並みに楽しい人材が勢ぞろいですね。

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