柔整ジャーナル

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都柔整は全ての「契約」柔整師を見下しているようです〜COMPASSシリーズ①

   

公益社団法人東京都柔道整復師会には「広報誌」がある。

まるでカルト団体のような紙面(?)に驚かされるが「柔整羅針盤〜COMPASS」というらしい。

なぜか「画像」で表示されるので、下に全文を引用しているので確認をして欲しい。

非常に興味深い広報誌であるが、いわゆる「おまゆう」とでも言いたくなるような内容である。

>>社団会員であれば、 入会後は社団自体が行う公益活動や法人維持活動を通じて、柔整師としての必要なモラルを学び、 保持すべき伝統や社会性を身に着けることができる。

まさにお前が言うな、ではないか。

柔整師としての必要なモラルを学び、保持すべき伝統や社会性を身に付けているのであれば、都柔整の一連のスキャンダルは起き得なかった事である。

また、モラルや伝統、社会性について講釈を垂れるのであれば伊藤や新井などの老害が恥知らずに幅を利かせている現状を説明していただきたいものである。

>>しかし、個人契約者は、そうしたモラルを身につける場を持たぬまま、必要最低限の保険請求上の適正な指導をどこからも受けぬままに、 定められた保険取扱い上の施術範囲を逸脱し、誤った請求を平然と繰り返した挙句、 結局、 多くのメディアの紙面を汚し続けている。

全国の契約柔整師、東京都柔道整復師会が契約柔整師にケンカを売っているようですよ?

個人契約者のみが保険取扱い上の施術範囲を逸脱し、誤った請求を平然と繰り返した挙句、結局、多くのメディアの紙面を汚し続けていると?

社団会員で自賠責詐欺で逮捕されたり、受領委任取扱中止および中止相当の処分をされた協定の柔道整復師はゼロなんでしょうか?

笑わせたいのであろうが、いかんせん笑いのセンスが悪いのであんまり笑えない。

>>これまでとは比べ様もない遥かに厳しいルールを適用した 『公益社団法人』を自ら目指し、 それらを見事にクリアして公益法人の認定を得た我々と、同じ資格であると言う括りだけで、 モラルも持たず、ルールも守らない 『個人契約』 者とをいつまでも同列にすべきではない。

いや、モラルを持たずルールも守らない柔道整復師もいる公益社団にそんな事言われる筋合いはないと思いますがね?

>>『個人契約』 という制度が認められた当初の規制緩和的な思惑とは全く異なった結果が見えた以上、 改革すべきなのは患者の利便性を守る 『受領委任』 ではなく、 『個人契約』 であることは間違いない。

意味がわかりませんが、都柔整は自分の行いも顧みず個人契約を悪者にしている現状が分かりますね。

さて、契約の柔整師の皆さんはこの広報誌をどう見ますか?

広報部が編集しているようですが、最終チェックは「あの」新井副会長だそうですよ?

そして、都柔整の会員はこの内容を信じていると言うかわいそうな状況のようです。

なんだか、カルトの匂いがしてきたのは筆者だけであろうか????

まだまだ、コンパスは面白い内容が盛りだくさんなのでシリーズ化することに決定しました。

次回をお楽しみに!

■Web-Compass- 22号 No.03

●三者協定と個人契約

さて、「社団の会員」と「個人契約者」という2種類の柔道整復師がいることについては柔道整復師なら誰もが知っている。

しかし、意外に 『三者協定』と『個人契約』の違いについては、あまり知られていない。 『受領委任』 を正しく理解しようとするなら以上の二つを正しく理解する必要がある。簡単に言えば、『受領委任』 とは 『三者協定』 に基づくもののことであり、『個人契約』とは、実際には 『三者協定』自体に含まれていない者達が、その 『三者協定』 の内容の遵守を約束することで『受領委任』 が扱えるようにする契約のことである。

では、『三者協定』 とは何か? 先ず、 三者とは、「各都道府県社団法人の会長」・「都知事」・「地方厚生局局長」 のことであり、その三者によって結ばれてきた 「協定」 を 「三者協定』 と呼ぶ。

そして、 公益活動を行う各県の社団法人柔道整復師会は、その公益活動を通じて地域社会への貢献が評価され、 本来なら 「償還払い」 である柔整療養費を、 医師の病院等とほぼ同様の支払い形態となる 『受領委任』 が認められてきた。

そのため、昭和63 年以前は、その組織に加入し、自らも公益性の高い活動している『社団会員』にのみ 『受領委任』 が認められてきたのだ。

しかし、 「柔道整復師」という同じ資格を有するという理由から、 資格上の公平性を主張した者達が、 昭和 63 年に、 社団の会員と同様に 『受領委任』 が使えるようにして欲しいとの主張を掲げて厚労省を訴える訴訟が起こった。

すると、 「平等」「公平」というキーワードでの争いを嫌う行政は、 明確な結論を出さぬままにその訴えを受け入れ、 和解に応じてしまったのが『個人契約制度』 である。 それ以降、公益活動をまったくすることのない柔道整復師 (個人契約者)にまで 『受領委任』が認められることとなってしまった。

その結果、 柔整業界はそれ以前とは明らかに異なる状況となったことは明らかである。

社団会員であれば、 入会後は社団自体が行う公益活動や法人維持活動を通じて、柔整師としての必要なモラルを学び、 保持すべき伝統や社会性を身に着けることができる。

しかし、個人契約者は、そうしたモラルを身につける場を持たぬまま、必要最低限の保険請求上の適正な指導をどこからも受けぬままに、 定められた保険取扱い上の施術範囲を逸脱し、誤った請求を平然と繰り返した挙句、 結局、 多くのメディアの紙面を汚し続けている。

本来、 個人契約者へ指導管理は、 それを認めた行政が行う決まりとなっている。

しかし、そうしたことを行政では行っていないのが現状である。 しかも、 個人契約者は、社団に属さないため、各都道府県社団には何も手が出せないというジレンマが続いているという訳である。

『受領委任』と言う制度は、あくまでも患者の利便性を優先させるために認められたものであり、柔道整復師の利益を守るためにあるのでは決してない。 さらには公金を取り扱う者には、それなりの社会的責任と教育が必要となることはあまりに当然のことである。

政府が公益法人改革を掲げると、そこに示された、これまでとは比べ様もない遥かに厳しいルールを適用した 『公益社団法人』を自ら目指し、 それらを見事にクリアして公益法人の認定を得た我々と、同じ資格であると言う括りだけで、 モラルも持たず、ルールも守らない 『個人契約』 者とをいつまでも同列にすべきではない。

このままでは、 業界全体を社会から誤った認識に置いてしまうことになり、 最終的には地域の人達の、安価で安心・安全な施術環境を消滅させてしまうことにもなりかねない。

『個人契約』 という制度が認められた当初の規制緩和的な思惑とは全く異なった結果が見えた以上、 改革すべきなのは患者の利便性を守る 『受領委任』 ではなく、 『個人契約』 であることは間違いない。

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